シングルファザーがもらえる手当







母子家庭、父子家庭で貰える手当てには様々なものがあります。

まず児童手当は、0歳児以上中学卒業までの児童が対象となる手当です。受給額は三歳児未満が月額1万円、3歳以上は第一子、第二子が月額5千円、第三子以降は月額1万円です。

また児童扶養手当というものも地方自治体から支給されます。これは1人親家庭の児童のために支給されるもので、所得に応じて支給額停止額から決定されることになります。通常児童が1名ならば月額45500円、2名ならば56250円となります。

児童育成手当ては、18歳までの児童を扶養するシングルファザーがもらえる手当てで、児童1人につき13500円が支給されることになりますが、当然所得制限があります。また父子家庭の住宅手当もあります。20歳未満の児童を養育している父子家庭の世帯主で月額1万円を超える家賃を払っている方などを対象に助成制度が設けられています。こちらは各自治体で支給条件が決められていますから、住んでいる地域の自治体に確認してみるのがお勧めということになります。さらに、1人親家族等医療費助成制度というものも設定されていますので、すべてをカバーするためには自治体にコンタクトするのが確実となります。

シングルファザーの父子手当てと生活支援

シングルファザーとは子供を持ちながら、配偶者のいない父親の呼称です。理由は、離婚、配偶者への死別などが想定されます。学校では昔「父母」という呼称で保護者のことを言いましたが、今はそういう言葉は使いません。子供の親がそろっていないケースもあるからです。

父子家庭は、全体的に収入が低く、父親の職が安定しない傾向にあり、経済的に困窮する家庭が多いと言われています。子供を育てながら収入のいい仕事につくことは至難の業です。しかし、経済的な余裕がないことが、将来的にお子さんが進みたい学問の道に行けない要因になることも有るのです。

でも、いたずらにご心配なさる必要はございません。父子手当てと生活支援があることを知っておきましょう。父子家庭には、国及び自治体から父子手当として児童扶養手当の助成など金銭的な支援が行われます。皆様の条件によって受けられる手当や生活支援の種類が違いますが、制度を知っておきますと少しは安心して動くことができるでしょう。

父子家庭の親御さんは、様々な悩みを抱えます。本来なら相談できる配偶者が不在という事で、不安を抱える方が多く、うつや虐待など重い事態になった時に支援を受けられないことがあります。電話相談の窓口や、一時的に子供さんをお預かりする民間の団体の生活支援もございますので、何かあった時には「誰かがなんとかしてくれる」という事を思い出してください

お子さん方にとっては本来、家庭だけではなく、地域社会の皆が見守りながら、大人になって今まで守ってきてくれた人々の輪に入っていく姿が自然なものです。教職者、自治体職員、心理士、医師、看護師等の専門職と共に団体のスタッフなどが公的な施設と連携をとりあって生活の支援をしています。調べてみますと「こんなにあるんだ」と思うはずですので、まずはどうしたらいいかを考えるところから始めましょう。

シングルファザーがもらえる児童扶養手当

児童扶養手当の金額は、「全部支給」と「一部支給」があります。全部支給とは手当の基本額が毎月支払われるものです。児童扶養手当の基本額は月額4万5500円です。これは所得制限限度額と児童の数が一人の場合の金額なので、全額支給となっています。対象児童一人に対してこれ以上の額をもらうことはできませんが、ひとり親家庭医療費助成や特別児童扶養手当と併用して受け取ることは可能です。この月額4万5500円は受給者の所得増えるにつれて減額されていきます。

両親又は兄弟や親族(扶養義務者)と同居している場合は、手当を受け取れないことがあります。それは所得が一番高い扶養義務者を基準に手当が受けられるかを判断するからです。その場合は、もし扶養義務者の所得が500万円や600万円などであった場合には所得制限限度額を超えてしまい、手当を受ける権利が無くなりますので覚えておきましょう。






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